設置・運営に関する要項

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さけ科学館ボランティアの会 設置・運営に関する要綱
(目的)
第1条
 1 この要綱は、「札幌市公園緑化協会公園のボランティアの設置・運営に関する要綱」に基づき、札幌市豊平川さけ科学館(以下「さけ科学館」という)のボランティア組織である「さけ科学館ボランティアの会」(以下「本会」という)の設置および運営に関わる基本的事項を定めることを目的とする。
 2 本会は、さけ科学館およびさけ科学館職員と来館者との橋渡しをし、さけ科学館の教育普及活動を促進させることを目的とする。

(運営)
第2条  ボランティア活動の運営方針は、第13条に定める月例会における本会有志およびさけ科学館職員による協議を経て会員に提案され、承認を受け決定されるものとする。また、重要な事項については、会員およびさけ科学館職員によるボランティア総会を開き、これを決めることができる。なお、決定事項には全員が従うものとする。

(報酬と権利)
第3条
 1 本会のすべての活動は、無報酬でおこなわれるものとする。
 2 本会および会員は、さけ科学館の利用に際し、特別な権利を有しないものとする。

(活動の区域)
第4条 本会の活動区域は次のとおりとする。
  ・さけ科学館の館内および構内.
  ・さけ科学館の主催する野外実習の会場.
  ・一部の活動(ホームページ編集等)については、各会員の自宅.
  ・その他、さけ科学館に届け出て認められた、本会または会員有志の自主的企画による活動場所.

(活動の範囲)
第5条 本会の活動範囲は次のとおりとする。
  ・さけ科学館利用者へのサービスに関すること.
  ・さけ科学館の各種展示に関すること.
  ・さけ科学館の行事に関すること.
  ・さけ科学館の管理運営事業の補助的作業に関すること.
  ・ホームページ等の広報活動に関すること.
  ・本会の運営事務に関すること.
  ・会員各自が知識を深めるための自主的な学習活動。
  ・その他、さけ科学館に届け出て認められた、本会または会員有志の自主的企画による活動.

(さけ科学館と本会の関係)
第6条 さけ科学館と本会は、共に平等・対等の関係にあることを基本理念とし、相互にその活動に必要な協力をおこなうものとする。

(ボランティア相互の関係と活動方法)
第7条
 1 ボランティア会員相互は対等の関係にあるものとし、互いに指導または協力し合い、活動にあたっては自主的におこなうものとする。
 2 会員は、この要綱のほか、本会がさけ科学館と協議して定めた「ボランティア活動の手引」に基づき、誠実に活動するものとする。
 3 会員は、他の会員やさけ科学館職員、特に来館者に対して不快感を与えないよう、言動・服装・態度に留意して活動する。
 4 その他、会員は活動にあたって、さけ科学館職員が施設管理上必要な指示をしたときは、その指示に従うものとする。

(ボランティアの定数)
第8条 本会の定数は、最大50名とする。ただし、必要に応じて増減することができる。

(資格)
第9条
 1 本会への加入資格は、原則として満18歳以上とする。
 2 本会の活動においては、各活動内容を円滑に行なえる健康状態にある者のみが、活動の資格を有するものとする。

(ボランティアの募集および登録)
第10条
 1 ボランティア会員は、各年度ごとにさけ科学館が公募する。募集形態は、各年度ごとに事前に定める。
 2 会員の募集数は、募集の都度、定員を設ける。
 3 会員の募集および登録に関する窓口は、さけ科学館が担当する。
 4 会員の登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、中途登録者は、登録日(ボランティア保険手続きの翌日)から翌年3月31日までとする。
 5 会員の登録は、更新することができる。

(退会)
第11条 会員は、申し出ることによりいつでも本会を退会することができる。また、本要綱を遵守できない会員については、第2条の協議または総会により、当該会員を退会させることができるものとする。

(保険)
第12条 本会の会員には、(社)札幌市社会福祉協議会の扱うボランティア活動保険への加入が義務付けられる。保険プランは会員の自主選択によるものとし、選択によって生じた結果については、会員自身が責任を負うものとする。

(月例会)
第13条  本会では月に1回、事前に日時・内容を定めて会員が集まり、月例会を開くこととする。月例会の内容は、自主的な学習・研修、本会の運営等に関する協議などとする。月例会には通常、さけ科学館職員が参加するものとする。

(研修)
第14条 ボランティア活動の内容によっては、事前の研修への参加が必要となる。研修を受けた会員以外は、その活動をおこなうことができない。ただし、経験者については、さけ科学館職員の判断により、研修が免除される場合がある。

(用具の使用)
第15条 さけ科学館の備品・道具類の使用に際しては、事前にさけ科学館職員に申し出ることとする。なお、大型電動工具・原動機付き器具など、危険を伴うものは原則としてボランティア活動には使用できない。

(本規約の改正)
第16条 本規約の改正は、第2条の協議または総会によっておこない、さけ科学館の承認を受けて決定されるものとする。

付則
(施行期日)
 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

ボランティアに関するお問い合わせ・申し込みは、さけ科学館までお気軽にどうぞ。

 
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